ご利用の流れ
ブランド品お売りください!
初めてのお客様、女性のお客様に優しいお店を目指しております。
わりやすく丁寧に、査定額の説明を致しておりますので、初めてのお客様にも安心してご利用いただいております。
とにかく聞いてください!
「こんなのでも売れるの?」というお客様は少なくありません。
ですので、とにかく一度ご相談ください!
シミや日焼け擦れたあと変形型古いチャックが壊れている変形している
上記のような状態でも買取できる商品もございます。詳しくは買取り可能な商品をご確認ください。
買取方法を選びましょう
お客様の状況に応じて、宅配買取と店頭買取と出張買取の三つからどちらかをお選びいただけます。
査定は無料で行っておりますので、お気軽にお声がけください!
買取に必要なもの
ブランド品・貴金属をお売りいただく際には、身分証明書によるご本人様確認が古物営業法により定められています。
弊社では、安心・誠実・正確なブランドや貴金属の買取店であることにつとめております。
そのため、法令遵守を運営の基本としお客様に安心してご利用いただけるように運営しております。
古物営業法に基づき、買取り時のご本人様確認に必要な身分証明書についてご説明致しますのでお読みください。
なぜ身分証の提示が必要なの?
身分証の提示ついては、古物営業法の第15条「確認の方法など」に記載されています。
(確認等及び申告)第15条
古物商は、古物を買い受け若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 - 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの【則】第15条 《改正》平14法1152 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
- 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
【則】第16条 《追加》平14法1153 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
2020/4/17
- インゴット
- ¥6,441
- K24(純金)
- ¥6,248
- K22(純度91.6%)
- ¥5,675
- K20(純度83.5%)
- ¥5,185
- K18(純度75.0%)
- ¥4,766
- K14(純度58.5%)
- ¥3,543
- インゴット
- ¥2,985
- PT1000(純度100%)
- ¥2,895
- PT950(純度95%)
- ¥2,746
- PT900(純度90%)
- ¥2,642
- PT850(純度85%)
- ¥2,492
- PT750(純度75%)
- ¥
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